薬局内掲示事項のウェブサイトへの記載例について

保医発 0327 第 10 号 令和6年3月27日により、薬局内に掲示している事項をウェブサイトに掲載する必要があります。

経過措置期限は、令和7年5月 31日。

上記リンクの43ページに記載されている内容は以下の通り。

第 12 保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項(掲示事項等告示第 13 関係)

1 保険薬局が提供する医療サービスの内容及び費用に関する事項について、患者に対する情報の提供の促進を図る観点から、薬担規則上院内掲示が義務付けられている保険外併用療養費に係るものを除き、届出事項等を院内掲示の対象としたこと。また、当該掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないものとすること。ただし、自ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関については、この限りではない。なお、ウェブサイトへの掲載について、令和7年5月 31 日までの間、経過措置を設けている。

 

2 具体的には、従来から院内掲示とされていたものを含め、以下の3つの事項を院内掲示事項及びウェブサイト掲載事項として定めたものであること。

① 調剤報酬点数表の第2節区分番号「10の2」調剤管理料及び区分番号「10の3」服薬管理指導料に関する事項

② 調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項

③ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)第4条の2第2項及び第4条の2の2第1項並びに療担基準第 26 条の5第2項及び第 26 条の5の2第1項に規定する明細書の発行状況に関する事項

 

3 なお、2に掲げる事項のほか、保険外併用療養費に係る事項については、薬担規則第4条の3第2項及び療担基準第 26 条の6第2項に基づき、その内容及び費用につき院内掲示を行うこととしており、今後、当該事項を院内の見やすい場所に掲示するとともに、原則としてウェブサイトに掲載することの徹底が図られるべきものであること。

掲示する項目は上記の2項目、①②③となります。

この記事では、①②③について掲示物の記載例を作成しました。

ホームページへの掲載にお役立てください。

※必要に応じて、内容をご調整いただければと思います。文章については十分に確認をしておりますが、万が一、内容に誤りが含まれている可能性もございます。その点につきましても、ご留意いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

参考サイト:鹿児島薬剤師会HP

 

2項①

調剤管理料

患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には、処方内容について医師へ提案を行うこともあります。

服薬管理指導料

患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。

 

2項②

調剤基本料

当薬局は調剤基本料◯の施設基準に適合する薬局です。

特別調剤基本料

当薬局は調剤基本料◯の施設基準に適合する薬局です。

調剤基本料 1(注1)

当薬局は基本料の注1に既定される(処医療資源の少ない地域に所在する)薬局に該当します。

調剤基本料◯(注8)

当薬局は基本料の注 8 に既定される(調剤基本料を 100 分の 50 に減算する)薬局
に該当します。

後発医薬品調剤体制加算1/2/3

後発医薬品調剤体制加算1/2/3の施設基準(直近3か月の後発医薬品の数量割合80・85・90%以上)に適合する薬局です。

地域支援体制加算◯

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
(体制基準)
・ 1,200 品目以上の医薬品の備蓄
・ 他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
・ 医療材料・衛生材料の供給体制
・ 麻薬小売業者の免許
・ 集中率 85%以上の場合、後発医薬品の調剤割合が 70%以上
・ 当薬局で取り扱う医薬品に係るの情報提供に関する体制
・平日8時間以上/日、土・日いずれかに一定時間以上の開局、45時間以上/週の開局
・開局時間外であっても自薬局または連携薬局案内により調剤・在宅業務に対応できる体制
・患者等からの相談体制の整備
・地域の行政機関、保健医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者との連携体制とその周知
・在宅療養の支援に係る 診療所・病院・訪問看護ステーションとの円滑な連携体制、ケアマネージャー・社会福祉士等の他の保健医療サービス・福祉サービスとの連携、在宅実績:24回以上/年、在宅患者訪問薬剤管理指導の届出・体制整備・周知
・PMDAメディナビに登録 、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近1年以内に報告していること、副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を構築
・かかりつけ薬剤師指導料等の施設基準の届出
・患者ごとの薬歴の記録、薬学的管理、必要事項の記入、必要な指導
・管理薬剤師が、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験 、週3日間以上勤務、当該保険薬局に継続して1年以上在籍
・定期的な研修の実施、学会への定期的な参加・発表
・患者のプライバシーへの配慮(パーテーション等の設置で区切られたカウンターを有するなど)
・要指導医薬品、一般用医薬品の販売、記録に基づく適切な医療の提供体制(健康サポート薬局要件の48薬効群を取り扱うこと)
・健康相談または健康教室を行っている旨を薬局の内外に掲示・周知、地域住民の生活習慣の改善、疾病予防に資する取組み
・緊急避妊薬の備蓄と調剤体制
・敷地内禁煙(保有または併用部分)、たばこ及び喫煙器具の販売をしていないこと

【参考サイト】

連携強化加算

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
(1) 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること
(2) 感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(3) 個人防護具を備蓄
(4) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供している
(5) 自治体等からの要請により、避難所・救護所における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備
(6) 災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(7) 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等の作成
(8) 情報通信機器等を用いた服薬指導を行う体制が整備されていること
(9) 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い

参考サイト

在宅薬学総合加算◯

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
・ 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
・ 在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年 24 回以上)
・ 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知
・ 在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講
・ 医療材料・衛生材料の供給体制
・ 麻薬小売業者免許の取得

 

※在宅薬学総合加算2の場合はさらに下記もプラス

・アまたはイのいずれか

 ア、 ターミナルケアに対する体制(医療用麻薬備蓄かつ無菌調製の設備)

 イ、小児在宅患者に対する体制(薬学管理・指導の実績が年6回以上)

・2名以上の保険薬剤師が勤務し、開局時間中は、常態として調剤応需の体制をとっている。

・かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が24回以上

・高度管理医療機器の販売業の許可

参考サイト

医療DX推進体制整備加算

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
・ オンラインによる調剤報酬の請求
・ オンライン資格確認を行う体制・活用
・ 電子処方箋により調剤する体制
・ 電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制
・ 電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制
・ マイナ保険証の利用率が一定割合以上
・ 医療DX推進の体制に関する掲示
・ サイバーセキュリティの確保のために必要な措置

参考サイト

医療情報取得加算(←オンライン資格体制加算から変更)

薬局では、オンライン資格確認システムを導入しております。患者さまにご同意いただいたうえで、診療歴や服用薬、特定健診の結果などの診療に必要な情報を同システムを通じて確認・活用し、適切な調剤を行っております。また、マイナンバーカードの健康保険証利用の推進や、電子処方箋・電子カルテ情報の共有サービスなど、デジタル化による医療の質の向上にも積極的に取り組んでおります。

無菌製剤処理加算

薬局では2人以上の薬剤師(1名以上が常勤の保険薬剤師)が勤務し、無菌室、クリーンベンチ、または安全キャビネットを備え(他の施設と共同利用する場合を含む)、注射剤薬等の無菌的な調剤を行います。

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

当薬局は麻薬小売業者の許可及び高度管理医療機器等の販売の許可を受けています。医療用麻薬持続注射療法が行われている在宅患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行います。

在宅中心静脈栄養法加算

当薬局は麻薬小売業者の許可及び高度管理医療機器等の販売の許可を受けています。在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行います。

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

当薬局には以下の基準を満たすかかりつけ薬剤師が在籍しています。
・ 保険薬剤師の経験3年以上
・ 週 32 時間以上の勤務
・ 当薬局へ 1 年以上の在籍
・ 研修認定薬剤師の取得
・ 医療に係る地域活動の取組への参画

患者さまの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。

特定薬剤管理指加算2

当薬局は以下の基準に適合する薬局です

・ 保険薬剤師の経験 5 年以上の薬剤師が勤務

・ 患者のプライバシーに配慮したえ服薬指導を実施する体制

・ 麻薬小売業者免許の取得

・ 医療機関が実施する化学療法に係る研修会への参加(年 1 回以上)

当薬局では、抗がん剤注射による治療を行う患者さまに対して、治療内容を把握し処方医との連携のもと、副作用の確認等のフォローアップを行います。

 

2③

明細書発行に関する掲示

当薬局では、医療の透明性を大切にし、患者さまへ積極的に情報をご提供するため、領収証とあわせて「調剤報酬の算定項目が記載された明細書」を無料でお渡ししております。医療費の自己負担がない公費負担医療の方につきましても、ご希望があれば明細書を無料で発行いたします。明細書には、調剤に使用されたお薬の名前や服用量などが記載されております。ご家族など代理の方が会計される場合も、同様の明細書をお渡しすることになりますので、明細書の発行を希望されない場合は、お手数ですが会計時にお知らせください。

 

複数店舗がある場合の対応

複数店舗がある場合、上記の内容を店舗ごとに掲載する必要があるのかどうかは不明です。

地域によって言われることが違ってくるのではないかと考えてます。

そのため、まとめて掲載し、項目の隣に算定している店舗名を掲載するとよいと思います。

 

下記のような文言入れてもいいですね。

『※算定状況は店舗によって異なる場合があります。詳細は各店舗へお問い合わせください。』

 

複数店舗がある場合の対応

掲載する場所は、「お知らせ」に投稿するのが一番お手軽です。

ウェブサイトに掲載することが条件であり、ウェブサイトのどこに掲載するかまでは指示がないからです。

また、少し手間ですが、あらたにページを作って上部・下部メニューに「薬局掲示事項」という項目を作るとわかりやすくて丁寧です。

 

困ったことがございましたら、ご相談ください。

また上記の内容について、誤りがあった際はご連絡いただけると幸いです。

 

よろしくお願いします。

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