【2026年度】薬局内掲示事項のホームページへの記載例について

弊所、UJ WebServiceでは、医療機関、
特に調剤薬局のホームページ制作を行っています。

 

 

 

 

調剤薬局のためのホームページ制作

 

ホームページ制作に関してお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 

今回の変更点

・後発医薬品調剤体制加算 削除

・かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 → 服薬指導管理料へ統合

・医療DX推進体制整備加算 + 医療情報取得加算 → 電子的調剤情報連携体制整備加算

・地域支援体制加算 → 地域支援・医薬品供給対応体制加算

・バイオ後続品調剤体制加算 新設

・調剤ベースアップ評価料 新設

 

薬局における掲示事項のウェブサイト掲載義務

保医発 0327 第 10 号 令和6年3月27日により、薬局内に掲示している事項をウェブサイトに掲載する必要があります。

経過措置期限は、令和7年5月 31日。

上記リンクの43ページに記載されている内容は以下の通り。

第 12 保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項(掲示事項等告示第 13 関係)

1 保険薬局が提供する医療サービスの内容及び費用に関する事項について、患者に対する情報の提供の促進を図る観点から、薬担規則上院内掲示が義務付けられている保険外併用療養費に係るものを除き、届出事項等を院内掲示の対象としたこと。また、当該掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないものとすること。ただし、自ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関については、この限りではない。なお、ウェブサイトへの掲載について、令和7年5月 31 日までの間、経過措置を設けている。

 

2 具体的には、従来から院内掲示とされていたものを含め、以下の3つの事項を院内掲示事項及びウェブサイト掲載事項として定めたものであること。

① 調剤報酬点数表の第2節区分番号「10の2」調剤管理料及び区分番号「10の3」服薬管理指導料に関する事項

② 調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項

③ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)第4条の2第2項及び第4条の2の2第1項並びに療担基準第 26 条の5第2項及び第 26 条の5の2第1項に規定する明細書の発行状況に関する事項

 

3 なお、2に掲げる事項のほか、保険外併用療養費に係る事項については、薬担規則第4条の3第2項及び療担基準第 26 条の6第2項に基づき、その内容及び費用につき院内掲示を行うこととしており、今後、当該事項を院内の見やすい場所に掲示するとともに、原則としてウェブサイトに掲載することの徹底が図られるべきものであること。

掲示する項目は上記の2項目、①②③となります。

また、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(令和6年3月21日保医発0321第5号)でもウェブサイトの掲示事項があります。

この記事では、①②③について掲示物の記載例を作成しました。

ホームページへの掲載にお役立てください。

※必要に応じて、内容をご調整いただければと思います。文章については十分に確認をしておりますが、万が一、内容に誤りが含まれている可能性もございます。その点につきましても、ご留意いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

調剤管理料

患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には、処方内容について医師へ提案を行うこともあります。

服薬管理指導料

患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。

なお、患者さまが選択されたかかりつけ薬剤師が服薬指導等を行う場合も、服薬管理指導料として算定されます。かかりつけ薬剤師は、患者さまが使用しているお薬の情報を一元的・継続的に把握し、複数の医療機関から処方されたお薬の重複、飲み合わせ、残薬状況等を確認しながら、安心してお薬を使用していただけるよう支援します。

 

調剤基本料

当薬局は調剤基本料◯の施設基準に適合する薬局です。

特別調剤基本料

当薬局は調剤基本料◯の施設基準に適合する薬局です。

調剤基本料 1(注1)

当薬局は基本料の注1に既定される(処医療資源の少ない地域に所在する)薬局に該当します。

調剤基本料◯(注8)

当薬局は基本料の注 8 に既定される(調剤基本料を 100 分の 50 に減算する)薬局
に該当します。

地域支援・医薬品供給対応体制加算◯

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。

①直近3か月の後発医薬品の数量割合85%以上に適合する薬局です。

②医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有しています。

加算2~5の場合は以下も

③地域医療への貢献するために必要な以下の体制を有しています

(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す実績を有しています

(2)地域における医薬品等の供給拠点として対応します

(3)休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制を整えています

(4)在宅医療を行うための関係者との連携体制等の対応を整備しています

(5)医療安全に関する取組の実施をしてます

(6)かかりつけ薬剤師が服薬管理指導を行う旨の届出をしています

(7)患者毎に服薬指導の実施、薬剤服用歴の作成しています

(8)管理薬剤師は定められた要件(薬局経験5年以上、常勤、当該薬局在籍1年以上)を満たしています

(9)研修計画の作成、学会発表などを推奨しています

(10)患者のプライバシーに配慮、椅子に座った状態での服薬指導に配慮しています

(11)地域医療に関連する取組の実施をしています

 

連携強化加算

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
(1) 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること
(2) 感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(3) 個人防護具を備蓄
(4) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供している
(5) 自治体等からの要請により、避難所・救護所における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備
(6) 災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(7) 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等の作成
(8) 情報通信機器等を用いた服薬指導を行う体制が整備されていること
(9) 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い

参考サイト

 

バイオ後続品調剤体制加算

当薬局は、医薬品の適切な保管及び患者様への適切な説明を行うことができる保険薬局であって、バイオ後続品の調剤を行うにつき必要な体制が整備されています。

 

在宅薬学総合加算◯

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
・ 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
・ 在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年 24 回以上)
・ 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知
・ 在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講
・ 医療材料・衛生材料の供給体制
・ 麻薬小売業者免許の取得

 

※在宅薬学総合加算2の場合はさらに下記もプラス

・アまたはイのいずれか

 ア、 ターミナルケアに対する体制(医療用麻薬備蓄かつ無菌調製の設備)

 イ、小児在宅患者に対する体制(薬学管理・指導の実績が年6回以上)

・2名以上の保険薬剤師が勤務し、開局時間中は、常態として調剤応需の体制をとっている。

・かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が24回以上

・高度管理医療機器の販売業の許可

参考サイト

 

電子的調剤情報連携体制整備加算

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。

・オンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用していること。

・マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいること。

・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施していること。

 

無菌製剤処理加算

薬局では2人以上の薬剤師(1名以上が常勤の保険薬剤師)が勤務し、無菌室、クリーンベンチ、または安全キャビネットを備え(他の施設と共同利用する場合を含む)、注射剤薬等の無菌的な調剤を行います。

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

当薬局は麻薬小売業者の許可及び高度管理医療機器等の販売の許可を受けています。医療用麻薬持続注射療法が行われている在宅患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行います。

在宅中心静脈栄養法加算

当薬局は麻薬小売業者の許可及び高度管理医療機器等の販売の許可を受けています。在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行います。

 

特定薬剤管理指加算2

当薬局は以下の基準に適合する薬局です ・ 保険薬剤師の経験 5 年以上の薬剤師が勤務
・ 患者のプライバシーに配慮したえ服薬指導を実施する体制
・ 麻薬小売業者免許の取得
・ 医療機関が実施する化学療法に係る研修会への参加(年 1 回以上)
当薬局では、抗がん剤注射による治療を行う患者さまに対して、治療内容を把握し処方医との連携のもと、副作用の確認等のフォローアップを行います。

在宅患者訪問薬剤管理指導料

当薬局は、患者さまのご自宅等を訪問し、薬剤の管理・服薬指導等を行う「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の届出を行っております。

 

調剤ベースアップ評価料

当薬局には、賃上げ対象になり得る職員が勤務しており、賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されています。

 

明細書発行に関する掲示

当薬局では、医療の透明性を大切にし、患者さまへ積極的に情報をご提供するため、領収証とあわせて「調剤報酬の算定項目が記載された明細書」を無料でお渡ししております。医療費の自己負担がない公費負担医療の方につきましても、ご希望があれば明細書を無料で発行いたします。明細書には、調剤に使用されたお薬の名前や服用量などが記載されております。ご家族など代理の方が会計される場合も、同様の明細書をお渡しすることになりますので、明細書の発行を希望されない場合は、お手数ですが会計時にお知らせください。

 

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い

・必要に応じて薬剤の容器代をいただくことがございます。
・在宅医療に係る交通費をいただくことがございます。
・患者様のご希望によるお薬の郵送の場合、原則患者様のご負担となります。

 

長期収載品の調剤について

長期収載品(後発医薬品がある先発品)の調剤において、制度に基づき特別の料金をいただく場合がございます。制度の趣旨をご理解いただき、ご不明な点はお気軽にご相談ください。

 

複数店舗がある場合の対応

複数店舗がある場合、上記の内容を店舗ごとに掲載する必要があるのかどうかは不明です。

地域によって言われることが違ってくるのではないかと考えてます。

そのため、まとめて掲載し、項目の隣に算定している店舗名を掲載するとよいと思います。

 

下記のような文言入れてもいいですね。

『※算定状況は店舗によって異なる場合があります。詳細は各店舗へお問い合わせください。』

 

掲載するページはお知らせでもOK

掲載する場所は、「お知らせ」に投稿するのが一番お手軽です。

ウェブサイトに掲載することが条件であり、ウェブサイトのどこに掲載するかまでは指示がないからです。

また、少し手間ですが、あらたにページを作って上部・下部メニューに「薬局掲示事項」という項目を作るとわかりやすくて丁寧です。

 

困ったことがございましたら、ご相談ください。

また上記の内容について、誤りがあった際はご連絡いただけると幸いです。

 

よろしくお願いします。

下記情報は保留中です

・調剤点数表の掲示

・在宅の重要事項説明書の掲載

 

最後に

上記2点に関しては根拠となる通知が見つからず、掲載すべきが不明です。

現時点では、薬局で掲示しているもの「すべて」をHPに掲載する必要はないと考えています。

 

弊所、UJ WebServiceでは、薬局などの医療機関のホームページ制作を行っています。

制作物はこちら

 

お困りの際は、お気軽にご相談ください。

最後まで見ていただいてありがとうございました。

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